このブログのライセンスを、今日より、CC-3.0-BY-SAからGFDL 1.3 or later license with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Textsに変更することにした。
これは以前からGFDLとCCを比較して考えていたことである。
変更の理由は、Creative Commonsという名称のややこしさである。Creative Commonsは一枚岩ではなく、派生物を認めるかどうか、派生物は認めるがShare-Alikeかどうか、Non Commercialかどうかなど、それぞれ細部が異なるライセンスの集合である。お互いに互換性はない。だから、単にCreative Commonsといった際、非常に紛らわしいのだ。
また、Non Commercialという概念の定義も曖昧である。何を持って商用とするのかという定義が、国や法律どころか、人ごとに異なる。たとえば、このブログは閲覧に際し一切金銭を要求しないが、広告を設置している。これは商用だろうか。たとえば、私がNCなライセンスで提供されているコンテンツをネット上で公開するために、レンタルサーバーを借りて、そこにデータをホストさせたとする。しかし、このサーバーはコンテンツの利用に対し利益を得ている。これはどうなのか。
このため、Creative Commonsは真に自由なコンテンツを提供するためにはふさわしくない。
GFDLはどうか。GFDLは、商用非商用などといった区別を設けていない。これは当然のことだ。また、必ずcopyleftである。ただし、GFDLも天衣無縫というわけではない。Invariant Sectionsの問題がある。これは派生できない。翻訳はできるが、必ず原文を併記しなければならない。そのため、Invariant Sectionsなどを適用しないことにした。すくなくとも、Share-Alikeかどうかすら選択制になっているライセンスよりましだ。
また、GFDLの英語は非常に読みづらい。DRMに関する定義や、通過、非通過といった言葉の定義も曖昧である。SFDLのドラフトでは、英語は平易になっている。しかし、SFDLではInvariatn Sectionsこそ廃止したものの、様々な制限を受けるClauseを設けている。これはあまりよろしくない。また、通過、非通過の定義も、やはりあまりよろしくない。通過、非通過というもの規定することには同意するが、その定義がどうもよろしくないのだ。
また、今日のこの投稿から、このブログに対するコメントも、GFDLでライセンスされることにした。今日以前のコメントは、そのような規定を設けていなかったために、この限りではない。
ちなみに、明日以前のコンテンツは、すでにライセンスされたのだから、依然として、CC 3.0-BY-SAでも提供されている。ただし、GFDLを使うほうが望ましい。
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