また衆議院選挙だ。
今回は、最高裁判官の国民審査の方に強い関心がある。
というのも、今回は、Winny裁判により、ソフトウェアの提供は著作権侵害の幇助であるとした裁判官、まねきTVやロクラクIIのような、物理的な受信装置を利用者がレンタルした上での、利用者専用のストリーミングも著作権侵害であるという判決を下した裁判官、URLの提供は、URLの参照先の現物提供と同等であるという判決を下した裁判官がいる。
これらの主張と判決は、私の常識と技術の理解から考えると、到底受け入れられない。
諸君は選挙に言っただろうか。まだ間に合う。行け。特に、今回は最高裁判官の国民審査を、よく考えるべきである。
結局誰に投票すべきなんですか。
ReplyDelete↑ウェブサイト上で特定の候補者を勧めるのは現行法では違法な選挙運動ということになっています。
ReplyDeleteそういう法的な規制を別としても、誰に投票すべきかは「自分で」決めなければ選挙の意味がないです。 候補者それぞれの主張を読んで御自身でよく検討して下さい。