2008-01-04

ゲームのプレイ動画は映画か

もともと2chのZoomeスレにレスしたものだったけれど。 ゲームのプレイ動画の著作権はどうなるのか気になっていたが、この機会に調べてみた。 個人的には、ゲームが動画になるためには、あるユーザの操作を伴うので、ゲーム自体の著作権とはまた別になるのではないだろうか。 で、実際にはどうなっているかというと、こんなのを発見した。 ゲームは映画であるかというところが争われたらしいんだけど。 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act26.html というわけで、合法判例はあったが、違法判例もあった。 なんか対立する二つの判例が同じ年にできてしまったようで、 ゲームの内容(アクションかADVか)などで判断されたわけでもなさそうだ。 個人的には、ひぐらしとか、選択肢も何もないので、映画と解釈してもいいだろう。 選択肢はあるが、あまり自由度のない紙芝居ADVとかは曖昧ではないか。 では、東方はどうかあれを映画と解釈するのは無理がある。 とはいっても、もっともっと昔に、パックマンが映画として認められている。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0401/28/news001.html といっても、この記事では、同一性保持権のほうがよく取り上げられている。 つまりゲームを改造してキャラにエロいセリフを言わせたり、 メッシュやテクスチャを差し替えて、エロくした動画をアップロードしたら、問題かもしれない。 (かもしれない、というのは、著作者が認める場合もあるから) といっても著作権の非親告罪化なんて話も出てきているので、 これからは日本でも、著作物の公開時には明示的に著作権を主張すべきなのかもしれない。 (コピーライト、Creative Commons、パブリックドメインなど) しかし、YouTubeや、ニコニコ動画などの技術は止められないし、 既存のコピーライトやパブリックドメインは極端すぎるというので、 Creative Commonsのような考えもでてきているし(古くはGPLなどもあるけど) 我々の次の世代では、これらの問題なんてどうでもよくなっているかも。 まあ、そのころには、また別の問題があるのだろうが。  追記、  もののついでに知ったのだが、映画の1コマは、映画ではない。これはどういうことかというと、映画のある1コマは、映画に対する特例としての、配給権・頒布権が認められない。

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML elements, such as <b>, <i>, <a>, also, some characters need to be entity referenced such as <, > and & Your comment may need to be confirmed by blog author. Your comment will be published under GFDL 1.3 or later license with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.