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カヤックやってるんですが、リバーナイフ(ロープが絡まったとか、そういう時に使う非常用ナイフ)は違反するかどうか混乱してました。カヌークラブで警察署に見解を求めたところ、こういう専門的な用途のものは対象ではないですよという事でした。ただ、公式の見解は、また別なのでしょうけど・・・。
ReplyDeleteその辺が警察官ごとの裁量に任されているので、混乱を大きくしているのです。
ReplyDelete牡蠣剥きナイフも規制対象とか言ってますね。
ReplyDeleteほんとにどこに行こうとしてるのやら。
そうです。料理用というのは、まさにカキの殻むき用のナイフのことなのです。
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