2012-02-07

続Appleの罠エディタ

Apple Clarifies iBooks Author Licensing Situation in New Software Update - Mac Rumors

なんでも、あの不思議なEULAの意図は、iBooksというフォーマットにかかる権利らしい。

しかし、日本において純粋なファイルフォーマットが特許性を有するのだろうか。ファイルフォーマットの文法は、プログラミング言語の文法と同じで、特許性も著作権も持たないのではないだろうか。

そういえば、日本でLZWアルゴリズムの特許を取れたのも、これまた未だに理解出来ない。LZWは純粋なアルゴリズムであり、どうやって日本で特許をとれたのだろう。

2 comments:

  1. ファイルフォーマットが日本で特許発明になるかどうかは内容によります。GIFのLZWの場合はフォーマットそのものが特許されてるわけではありませんが、要件を満たせばフォーマットそのものも特許されえます。

    また純粋なアルゴリズムは日本の特許法及びその司法運用により、特許されます。アルゴリズムが特許されないという規定もありません。

    著作権に関してはおそらくご存じだと思いますが、フォーマットやプログラム言語そのものにはありません。著作物とは、思想又は感情を創作的に「表現したもの」であるので、フォーマットというアイデアは保護されません。

    当然ながら、それらの仕様を述べている書籍(規格書)はまさに表現そのものなので、著作権があります。

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  2. しかし、フォーマット文法とプログラミング言語の文法の何が違うのでしょうか。

    ソフトウェア特許というのはさっぱり理解できませんね。

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