2019-03-13

職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。

曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。

当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。

その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。

その後、私は吉野家の店舗に入ろうとしたが警察官らに抱きとめられたので、入り口から吉野家の店員に対して110番通報するよう要請した。裁判所は吉野家に入ろうとしたのは立てこもる恐れが認められ、かつ110番通報の要請は不審事由であるとし、その後に続く職務質問には不審事由が存在すると判断した。

そんなバカな。110番通報の要請が不審事由にあたるはずがない。110番通報の要請をしたのは、目の前の警察官風の服装をした男たちが警察官職務執行法に規定された適切な職務質問をしていないから、警察ではないか、あるいは警察であるとしても法に基づかない違法な職務質問をしていると判断し、かつその時私は110番通報の内容は録音され確実に記録に残ると知っていたので、記録に残すことを意図していたからだ。110番通報の要請が不審事由にあたるとは一体どういうことだ。

そもそも、110番通報の要請が不審事由にあたるということは原告被告ともに争点にしていない。双方とも争点にしてないことを裁判所が勝手に持ち出して争点にして判断を下したというのか。

110版通報の要請が不審事由であるなどと、被告である東京都(警察)は主張していない。そもそも東京都(警察)が110番通報の要請をしたことをもって不審事由であると主張するのは立場上とてもおかしなことになるのではないか。

この一審判決は不当だ。

追記

判決文の写しが手元に届いたのでさらに詳しく読んだところ、更にひどい理解しかねる判断がある。

最初の10分間ほどは職務質問の要件を欠くことが認定されたが、最初の10分間の職務質問は適切であった。その理由としては、私は午後2時に月島方向から築地方向に刃物等の危険物等を十分入れることができる大きさのリュックを背負って移動していた。外見から私の目的がわからず、またリュックに危険物等が十分入る大きさであったため、警察官らは私に声をかける必要性があったそうだ。

往来を歩く大抵の人間の目的は外見から判断できるはずがない。また刃物等の危険物等を入れるのに十分な大きさの外見から中身のわからないリュックを持っているだけで危険物を持っている疑いを書ける必要があるはずがない。

追記2

GitHub上で判決文を公開した。

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

21 comments:

Unknown said...

不当だ

Unknown said...

残念です。

はさみ入ってる時に職務質問受けたらどうしよう。。

police said...

挙動不信だからですよ。防犯のための仕事をされたと思います。

Anonymous said...

その警官が薬ちゅうだったのかも。
覚せい剤とかやってると誰もかれもが敵に見えるらしい。

Anonymous said...

地裁は変な裁判官もおられるのでお金に余裕があるなら控訴をお勧めします

shun said...

控訴して頑張って主張してください。控訴だけでなく地裁の裁判官を訴える事はできないのかな。

Anonymous said...

職務質問を行うかどうかは警察官に広い裁量を許されていて職務質問を拒否した時点で「不審者」という構成になると思っていた。
しかし、職務質問を始める際に、それが必要であることを客観的に判断できないとダメとの判断は適切と思う。(警官も人間だから恣意的な職務質問を始めないための歯止めは必要)

そのように判断しているにも関わらず、客観的な理由のない職務質問を許すのは矛盾である。このような「判決そのものに矛盾が存在する」判決を棄却できる仕組みが必要と思う。それが高裁の筈だが、警察相手だと機能していないように見える事件が有名(高知白バイ衝突死事故)なので心配。

Anonymous said...

地裁は頭おかしい判決をすることが多いから存在意義がわからなくなることが多いですね。
頭が弱い人を騙すための舞台装置みたいなもの。

kk said...

あなたが何も怪しいものを持っていなかったのなら、その場ですぐバッグの中身を見せて職務質問に応じればよかった。5分で終わった。あなたはこの苦労をしないで済んだ。
警察官は、次の職務質問に向かうことができた。
覚醒剤や刃物等の禁制品を持っている者であれば、鞄の中身を警察官に見せて欲しいと言われれば当然に拒否するものである。
警察官の物言いが如何に不躾であろうと、法の要件を満たしていなかろうと、所持品検査を拒否したという事実をもって不審な挙動ととられてしまうのである。悪い奴はいっぱいおるんだしこれはもー、しゃあなくない?協力しとくしかなくない?とゆうのがわたしの考え。

あなたは世の中にとても貢献している人物だと思うしわたしなど到底及ばない頭の良い人なのだと思うが、何も禁制品を持っていないのに、警察の防犯活動に協力を示さなかった、そのプライドの高さが、自分を不幸にしておられると一瞬感じた。
ただ逆にひとつ思うこととして、あなたは悪くない。また警察官も悪くない。
警察官が街中でアホみたく何度となく、通行人に声をかけ所持品検査をしている中で、事実として禁制品の類を隠し持つ者がいる(その理由を根絶できない)世の中の問題である。また、あなたの訴訟は斯様にあなたを苦しめたが、とても意味があると思う。あなたの作る判例は、警察官や検察、裁判官の教科書に必ず掲載されるとも思う。最新の判例として、また市民の声として。どの様な判決になろうともここまで踏み込めたあなたは偉人。警察の仕事の邪魔をしているようにも見えるのですが、ある意味で正義。ある意味で尊敬します。

Anonymous said...

怪しい人物に職務質問しないのも困る
ある程度は潔白でも職務質問されてしまう事態も仕方ないと思います

Anonymous said...

論理屋気取りたいだけってのが見透かされてるからだろうに。

あべ said...
This comment has been removed by the author.
あべ said...

判決文を読みましたが、控訴を支持します。
本文にかなりしっかり書かれていましたが、下記点についても大きな問題があると思います。

1.治安維持を目的とした警察法を適切に運用するために定められた警察職務執行法について争っているのに、基本法の警察法には反さないと論点を変えて判断していること
2.遡及的に警察職務執行法違反を否定していること
3.警察法を支持するとして掲げられた判例(検問協力)自体が異論が多い上、賛成側の解釈からも大きく乖離があること
 即ち、
  ・運転者は歩行者に比べて、ある程度犯罪を犯す可能性があること
  ・警察組織が、犯罪の抑止のために範囲を最小限に抑えること
  ・警察官の恣意、思い込みによらない、無差別であること
  ・短時分であること
 どれも該当しません。なぜ街中で目を伏せたと言われ()、特定の個人を執拗に追及したのか、説明ができません。

110番通報をすることが不審行為で治安を害する行為とされると、
110番通報自体を躊躇させて結果的に治安を悪化させてしまいます。これは警察法の理念に反します。

国家賠償請求訴訟ということでハードルは高いと思いますが、応援します。

Unknown said...

法を守る警察が法を盾に法を犯す職務質問はよろしくないと私も考えます。以前私も警察官と押し問答した覚えがあります。
一般市民の素人相手だから多少の強引な職務質問も許されるのだという奢りが少なからずあると私は考えます。頑張って控訴してください。

Unknown said...

おかしなものがなければ見せれるはずだよ。ヱロ玩具もってたんじゃないの?笑警察官は仕事をしただけのこと。きちんと警察官の求めに応じましょう。あなたは確かに怪しいよ。

Anonymous said...

 ここ日本においても無差別テロが起きていない訳ではないですからね〜。一般的な通勤時間帯でもないのに若い男性が一人でリュック背負って繁華街方向に歩いて行くのを見たら、警官なら誰しも「一寸、声を掛けてみた方が良くね?」と思いますよ。何せ、警ら中なんですから。
で、職質を「任意ですか?」と拒否するのは市民の側の権利ではありますが、相手も仕事ですから食い下がります。「こいつ怪しい」との誤解を解く義務は(「私は善良な市民だ」と主張するならば)あなたの側にあると思いますよ。素直にリュックの中を見せるのが一番ですが、その他にも身元を明らかにするとか、ドワンゴの名刺を渡すとか・・・色々、方法はあると思います。単純な拒否や法律論(=過激派を想定させる)を持ち出すのは返って「怪しさ」を増幅させてしまいますし、警官側の同意を得ずにその場を立ち去ろうとすると、相手は脊髄反射的に「逃走する気か!?」と思ってしまいます。これは警官の精神的な職業病の一種でもあり、建物内に入ろうとする行為はもとより、何よりわずか数メートルでも「走った」のはあなたの最大の失策です。
 控訴されるのはもちろんあなたの権利であり自由ですが、以上のことを認識された上でなさった方がよろしいかと。地裁の裁判官としては「原告に穏便さがなかったのがトラブルの主因じゃね?」と思って、判決文を書いたのかも。

Anonymous said...

これどう考えてもダメでしょ?警察の勝ちでしょ!
真っ当な弁護士ならこの程度では負けるって判断つかないのかな??
お金かけたくないから、安い弁護士事務所に適当依頼した感バレバレなんだけどwwww

過去に職質裁判で負けた例見たけど結構、警察の権限強いぞ。
職質中に警察が無理やり車のエンジン切ったり、自転車で職質振り切って行こうとして
警察官が無理やり静止した結果、自転車が横転して自転車に乗っていた人がケガしたとか
あったけど、これ全部無罪だからね。


理由はどうれあれ現場から立ち去る=逃走って言われても文句言えないな。
せめて立ち去りたいなら、警察官に道開けさせて通らないと、裁判で逃走したって言われるのは当然
江添君は警察振り払って通行したはずでも、一般的に警察の静止を振り切る行為は逃走ですからwwwww
逃走って言われたくなかったら、我慢比べぐらい警察官に仕掛けないとダメですなwww

所持品検査を強制されたって言ってるけど、警察が「協力」や「お願い」って言葉を使っている以上はそうだから
例えば「江添殺す!」って言うのは脅迫罪だけど、「江添、夜道の一人歩きは気負付けろや!」はセーフと
同じ理屈だから法律上は、警察官はこのテクニックで職質してるんですよwwww


やりとり見てると警察官一杯食わされたみたいだねwwww
お見事に論点反らされて、職質されて所持品検査done (゚д゚)ウマー って感じだねwwww
警察官と1時間半、論点反らさず「任意か?」「強制か?」でやりあって、「協力」って言おうとした警察官が口滑らせて「強制」って言った所を録音して証拠にするくらいな事しよろ。江添


裁判起こして敗訴して江添 m9(^Д^)プギャー なんだけどwwww
本気で勝てると思って訴訟にしたのか、私怨だけで裁判起こしたか知らんけど、裁判そんなに甘くないし・・・
この位で勝訴できたら、警官がみんな職務質問やらなくなるつーのwwww


ちなみに敗訴したって事は東京都が裁判する権利の乱用で「これは!悪意のスラップ訴訟だ!!」ってことで
逆に江添に対して訴訟起こしても君は文句言えないからねwwwww
東京都に裁判起こされても負けないように江添wwww

こんなチャンコロが面白がって裁判しまくったら裁判所の業務が停滞するから、これは裁判する権利の乱用で
逆に東京都から江添に関して裁判起こしてほしい。後で窓口調べて上申書でも送っておこうかな。

Anonymous said...

地裁、高裁では話になりませんので、弁護士を変えて最高裁まで行くことをすすめます。
過去の判例をまとめているサイトがありましたので、
https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/doukou_kyohi/#i-2
地裁で違法行為と判断された『食事の制限』、警察官による『不当な拘束』、などは判例をとっても行為の逸脱をしているように思いますので、このあたりも判例をもとに争点にすることがいいと思います。

あと私の実体験ですが、警察の『不当な職務質問』は避けることが可能です。
方法は、その場で弁護士と電話で連絡を取ることです。口先三寸の警察といえど、知識と言葉で商売をしている弁護士にはまず勝てません。警察と弁護士が話せば、まず100%解放されます。
今後は今回の弁護士や他の弁護士の連絡先を聞いておき、お願いするといいですよ(もちろん依頼後は簡単な手土産をもってのお礼は必須ですが)

Anonymous said...

私個人としては、良きにしろ悪きにしろ警察機関とはあまり関わる必要がないのがいい人生だと思っています。よってお行儀はしていますが、職務質問をされたことが二度ありました。当時は、まだピュアな若者だったので、気分は悪くとも素直に応じたのですが、やはり警察の対応は、不必要に強引な場合があります。

色々なことを言っている方がいるようですが、私は「きちんと法にのっとって活動しているのか」という観点から見れば、時として警察官の対応は不十分だと思わされることがありました。それは、他人からみるとどうでも良いことなのでしょうが、私にとっては未だに引っかかりのある問題です。

実際、表に出ない範囲で、冤罪などは多数あると私は思っています。そういうとき、司法がきちんと判断してくれなさそうだということは、ちょっと困ったものだと思わない人もいるということが分かり、ちょっと驚いています。

FalconNC30 said...

はっきり言って警察官の違法行為以外の何物でもありません。
また、他の方の書き込み読んだところどう見ても警察関係者、またはそれに加担したいものの適当な言いがかりが目立ちました。
そもそも職務質問というのは 警察官職務執行法 と言う法律に厳格に決められています。

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

このように内容を見れば、【犯罪者だと思われたから声をかけられた。】ということです。

誰でも何もないのにそんな容疑かけられて根掘り葉掘り聞かれたら腹も立つし、なぜ疑われたのか客観的に誰が聞いても納得できる理由が必要だと思います。

大半の人は警察官職務執行法の職務質問の要件を知らない方が多いと思いますが、今回の場合は法手続きまでしている様子から警察官職務執行法を知っていたということは簡単にわかります。

当然犯罪者扱いされて気分がよくないし警察官の違法行為です。

コメントの中に 協力して中身見せてとっとと終わらせればいい なんて低知能な発言がありましたが、
それおかしいですよね?
だって意味も分からず納得いかない職質されて荷物見せろ 身分証見せろなんて、そもそも義務がないですしし、職質対象者は なんなの? って心境だと思いますし。
大体警察官に街中で呼び止められてれてるだけで他の通行人からは何かの犯罪者だと誤解されてるだろうし、それだけで侵害でしょう、特に自分が潔白で思い当たるひしがなければ、それに結果的に何も怪しいものがなかったから逆に訴えを起こしてるんだし、頭にきて当然でしょう。

それにここで警察よりのくだらないコメント残してる方々は自分勝手な人間と推測できます。
その理由は

カバンの中に入ってるものを見せればいい  これおかしいでしょ?よく考えてください

もしカバンの中に大量の企業秘密やすごいプライベートな多数の個人情報になるような書類があったり、
合法だけどとても恥ずかしい物(仕事の合間に漫画家を目指し隠れて書いているへたくそな漫画原稿、実は女装趣味の人の衣類などの荷物、医療記録、エッチなDVDや本、大人のおもちゃ、恥ずかしい日記、隠れオタクの人のオタクコレクション)
このように家族や友人にも見せたくないものなんていくらだってあるでしょ、私だっていろんなモノづくりしててその手書きの図面やバイク車などのセッティングデータ、彼女や友人にはには見せられないほかの女性とのプリクラとか、コンドームとか女性用大人のおもちゃとかあるんでw

それを しっかりと要件満たしていない職務質問は 職権乱用罪 特別公務員暴行陵虐罪に当たる行為以外の何物でもないと思います。

しかしたとえ違法でもそれがまかり通っている日本なのでこの方のように裁判を起こされてもなかなか正当な判決が出ないのが実情だとおもいますので、今後こういうことが起きた時に適切に対応できる方法を書き添えておきます。

もし今後も潔白な状態で職務質問をされた場合以下の手順で対応してください。

① まず職質なのか聞いて確認する(この時点から録画、録音できれば👍)

② 職質であれば警察手帳の提示を求める 氏名を確認する 同時に免許書もしくはマイナンバーカードを提示してもらう(一般人の私たちは警察手帳の本物偽物の判断がつかないため、見慣れた身分証明書を確認させてもらう、これは警察官は義務がない というと思うので、こちらは、私も義務のない職務質問に任意で協力し、身分の証明および荷物の検査に応じるか否か判断しなければならない、荷物の確認中に破損、汚れ、紛失した際等に困らないよう、あなた方が偽警察官、もしくは汚職警官である可能性は、現在受けている職務質問の要件になってく出来かねるため現時点で非常に高いし、あなたがたが本物の日本人でかつ警察官か確認しないと安心して協力できないた。確認したい旨を伝える)

③ 上記素直に応じればこちらも協力する、おそらく今後その警察官は無意味な声掛けを自粛する。

④ お互いに任意のやり取りなのにも関わらす応じなければ、ゆっくり歩行しながら(逃走だと言えないように、何なら手をつないでやるw)または電車に乗り継ぎ目的地までついてこさせればいい、

⑤ すべてにもし応じなければ 荷物検査のための裁判所発行の捜索差押令状の発行を求める。(この国は令状主義なので)
令状を発行して空振りに終われば警察組織内で評価がさがり出世の道が狭まり無駄な税金がこの警察官の給料に充填されにくくなる。
憲法 第33条 
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条
第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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