Gumroadを使えば、どんなURLでも売ることができる。すると問題になるのが、自分のコンテンツを他人に販売されるということである。Gumroadが日本の法律に照らしてどうなのかという疑問は、すでに発表されている。しかし、Gumroadを技術的に考えてみると、なにか問題があるとは思えない。
なぜかというと、Gumroadで課金するのは、コンテンツではない。URLである(追記:どうもURLの他に、ファイルをホストするサービスもあるらしい)。URLとは、単にWeb上のコンテンツを指し示す文字列に過ぎない。書籍のISBNと、技術的に異なることはない。URLに著作権を主張できるはずがないので、URLを教えたとしても著作権侵害にはあたらない。
今、私が、近所のコンビニの場所への案内を頼まれて、その案内に対し対価を得たとしても、それは違法ではない。私はコンビニを売った事にはならないし、コンビニで窃盗を働いたわけでもないし、ましてやコンビニの著作権を侵害したわけでもない。私は単に、道案内の対価を得ただけである。
同様に、私がAmazon.co.jpのサイトでの購入の際の操作方法を教えることに対して対価を得たとしても、違法ではない。私はアマゾンを売ったわけではないし、アマゾンの著作権を侵害したわけでもない。私はコンピューターの操作方法の説明の対価を得ただけである。
今、私が、かくかくしかじかに関する書籍はないかと質問されて、その本のISBNを教えることに対価を得たとする。これは違法ではない。私はその本の著作権を侵害したわけではない。私は単に本の存在を教えることに対して対価を得ただけである。ISBNは書名や著作者や出版社などと同じく、単なる情報である。著作物ではない。
とすれば、URLを教えたことに対して対価を得るのは、果たして何か問題になるだろうか。URLにアクセスして、その結果としてコンテンツをダウンロードされたとする。なにか違法なことが起こっただろうか。もし、あるURLに自由にアクセスされたくなければ、そのURLのWebサイトで認証を設けるべきである。それは、URLによって指し示されたWebサイトを提供する者の責任である。
第一、URLを教えて対価を取るようなサイトは、もう五万とあるはずである。リンクを張り、広告を設置していれば、直接ユーザーから対価を取ってはいないとはいえ、対価を得ていることには代わりはない。書名やISBNを教えることに対価をとっても問題にならないように、WebサイトのURLを教えることに対価をとっても違法性はないはずである。
ゆえに、私はGumroadでは、誰でも、どんなURLでも合法的に販売できると思う。誰か反論して欲しい。
唯一何か問題があるとすれば、そのURLが、著作物の違法なダウンロード(著作権侵害)であるとか、日本国政府を打倒して革命を起こすよう主張していたり(内乱罪)、わいせつ物を頒布(わいせつ物頒布等の罪)していたなど、犯罪に関わっている場合、そのURLを教えたことにより、該当の罪の幇助に問われるかもしれない。しかし、幇助というのは、私の知る限り、かなりややこしい概念で、その認定方法もややこしい。そもそも、著作者がそのURLを公開していて、認証なしで著作物をダウンロード出来る場合、それは違法ダウンロードにはならないだろう。違法ダウンロードにならないのだから、著作権侵害幇助にもならないはずだ。
というわけで、私はRFC 2606で規定されている例示用に予約されたセカンドレベルドメイン名の情報を売ることにする。なんと、太っ腹にもたったの100円である。
1 comment:
・コンビニの道案内の対価を得る
→コンビニも客が来て利益が入るのでそこまで文句はない。
・アマゾンでの購入方法を教える
→アマゾンも客がものを買って利益が入るのでそこまで文句はない。
・○○に関する本のISBNを教える
→出版社も著者も利益が入るので(ry
ただwebの場合だと無償で公開されているものも多いです。その中でも無料で使っていいけど、商業目的で利用する場合は利用料払えってとこも結構あります。
自分の知らないところで、自分が公開したコンテンツで誰かがカネを稼いでいたら気分が悪いってことで。
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