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台湾では、ポルノに著作権性は認められないそうだ。
台湾ではこれまで、1999年にポルノ動画は公序良俗に反し、著作権法の対象である文学・科学・芸術などの著作に該当しないため、その保護は受けないとされた刑事判決事例がある。 台北地検「アダルトに著作権なし」、日本販売元訴え不成立-中央社日文新聞
台湾ではこれまで、1999年にポルノ動画は公序良俗に反し、著作権法の対象である文学・科学・芸術などの著作に該当しないため、その保護は受けないとされた刑事判決事例がある。
台北地検「アダルトに著作権なし」、日本販売元訴え不成立-中央社日文新聞
ちなみに、アメリカでも同様の主張をしている裁判があったはずだ。たしか、アメリカの著作権法では、著作権は科学やart(学術、芸術)の発展のために認められるものであるとされているので、その条件に当てはまらないポルノには著作権性はないという論法だったはずだ。どうなったことやら。
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