2012-09-07

GPLを日本向けに設計したら再配布を伴わない改変でもGPLへの同意を求められるか

国語の教科書の作者写真に落書きしたら犯罪 ~ホントは怖い同一性保持権侵害~ - @sophizmの日記

日本の著作権法の規定する同一性保持権は、公開、非公開にかかわりなく保護されるらしい。GPLは、受け取る際にGPLに同意する必要はないし、また再配布を伴わなければGPLに同意する必要はない。これは、GPLはアメリカの法で設計されているためであり、また、思想的に受け取る自由を制限していないためである。

しかし、日本には強力な同一性保持権があるので、再配布を伴わない改変でもGPLへの同意を求められるのではないか。GPLを日本の著作権法に基づいて設計すれば、より強力に自由を保証するライセンスになるのではないか。

件のエミュ鯖に関しては、著作権侵害というのが非常に気にかかる。というのも、公式サーバーと同じ挙動をするサーバーは、公式サーバーのソフトウェアを違法に複製したわけではない。ただ外部からプロトコル(規約)を観察し、同じ挙動を示すソフトウェアを実装しただけだ。

hostsファイルの書き換えがそうなのかとも言われているが、hostsファイルは自分の所有物である。

もしこれが同一性保持権の侵害として認められたのならば、ISPによるドメインやIPの検閲は、同一性保持権の侵害であり、検閲された側はよろしく訴えるべきだ。もっとも、検閲自体が悪なのだが。

この事例から分かる結論としては、不自由なソフトウェアは邪悪であり、もはや一切関わってはならないという事だ。不自由なソフトウェアに、もはや未来はない。私はめったに予言をしないが、私の生きているうちに、不自由なソフトウェアは死滅するだろう。なぜならば、誰も不自由で制限されたソフトウェアなど使いたがらなくなっているからだ。

2 comments:

Anonymous said...

同一性保持権の侵害を問われたのはエミュ鯖ではなく、エミュ鯖へ接続できるよう改変された公式クライアントのほうです。サーバの運営者はそのほう助と。
日本の同一性保持権が非常に強力であることに変わりはないのですが。

江添亮 said...

単なる接続先の変更ならhostsファイルの書き換えで対応できそうなもんですがね。