2010-04-01

メモリ内だろうがHDD内だろうが、ダウンロードはダウンロード

高木浩光@自宅の日記 - Nyzilla Pro版、ストリーミングプレーヤ搭載へ

メモリ内だろうが、HDD内だろうが、ダウンロードはダウンロードではないのか。それを考えれば、ストリーミングなどというものは、始めから、単なる概念に過ぎないのではないのか。

つまり日本は、Winnyによる著作権侵害をしているかどうか、合法的に調べることが出来ないし、マルウェア解析も、合法的にできないのである。

問題は、情を知ってファイルをダウンロードすることは、違法であるという事実である。しかし、そのファイルが違法であるかどうかは、実際にダウンロードして、確かめるしかない。Winnyでは、ダウンロード以前には、ファイルの情報というのは、ファイル名やファイルサイズ、MD5ハッシュ値しか得られない。まあ実際のファイルをダウンロードせずとも得られる情報というのは、このぐらいなものである。もし、検証のためにダウンロードしたファイルが、ファイル名とは全く別の内容で、自分が著作権を持っていないとしたら、それは、違法である。なぜなら、確実に、事情を知っているわけだからだ。

まてよ、Winnyによる著作権侵害をしているかどうか、合法的に調べることができないのであれば、そもそもそれは、摘発不可能ということではないのか。証拠がないのに、摘発、検挙、起訴出来るわけがない。

これは問題ではないのか。というのも、違法な捜査による証拠は、認められない。これを認めてしまうと、色々と問題が起こるからだ。とすれば、違法をしているのは明白であるのに、その確実な証拠を得ようとする捜査が違法である今の日本の現状は、著作権侵害天国とも名づくべき状態になっているのではないだろうか。

結局、望ましいのは、法律を訂正することである。

しかし、思うのだが、法律こそ、バージョン管理システムを用いて、diffを公開すべきだと思うのだが。

4 comments:

Anonymous said...

改正著作権法でストリーミングと定義されているものがストリーミング。47条の8あたり。
確かにこの記事には何を根拠に適法な調査ができると主張しているのか書かれていないね。
それ以前にエイプリルフールのジョークだと思うけど。

Anonymous said...

ドイツの法律は github 上で更新されていると聞いたことがありますね(未確認)。

Anonymous said...

diffを見たいというよりも、そのdiffを産んだcommitを誰がしたのか(どの政党の誰が起案して誰が賛成票を投じて、誰が反対票を投じたのか)をすぐ参照できるようにしてほしい

江添亮 said...

それもありますね。