市役所のホームページの内容を無断で自分のブログに転載したとして、千葉県警サイバー犯罪対策課と流山署は16日、著作権法違反の疑いで同県八千代市米本の無職、影山万亀夫容疑者(25)を逮捕した。調べに対し、転載は認めているが「法には違反していない」と話しているという。
逮捕容疑は昨年10月23、24、29日ごろに自身のブログ「流山日日新聞」上に、無断でコピーした同県流山市公式ホームページ内の「先輩職員からのメッセージ」3人分を掲載し、同市の著作権を侵害したとしている。
同署によると、流山日日新聞を名乗る人物からメールで苦情を受けていた流山市が、同名ブログに職員を誹(ひ)謗(ぼう)する内容や、市のホームページの無断転載があるのを確認。昨年11月10日ごろ、同署などに相談していた。
なんだか非常に引っかかるニュースである。
言及されている流山日日新聞 ™(titleママ)をみてみると、どうも、別件逮捕くさい。おそらく、クレーマーをしょっぴいたのではないか。
しかし、もし本当に誹謗ならば名誉毀損などを問うべきではないのか。著作権侵害というのは非常にきな臭い別件逮捕の予感がする。そもそも、本当に著作権侵害なのだろうか。「同市の著作権」という言い方が非常に気にかかる。著作権法の第十三条二項によれば、
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
とある。市のWebサイトは、この条件に当てはまるのではないだろうか。
というより、なぜこのニュースは警察発表を丸写ししたような本文なのだろうか。何も調べていない感がある。
3 comments:
別件逮捕かは何とも言えませんが、「告示、訓令、通達」というのは公的機関が発表する正式なものなので、ホームページのコンテンツは自治体のものでも基本的には著作権法の保護の対象になるはずです。
違法ダウンロードが晴れて刑罰化されるそうなので警察は別件逮捕し放題だねマジで。
> なぜこのニュースは警察発表を丸写ししたような本文なのだろうか。
警察発表の垂れ流しでないと、それこそ名誉毀損の訴訟を起こされたとき負けるからだよ。三浦和義のおかげ。
>告示、訓令、通達その他これらに類するもの
告示、訓令、通達は例示列挙ですが、「その他これらに類するもの」に役所のHPが入るか否か、ってとこが裁判で争われるのではと思います。
事実は名誉毀損になりませんが、どうも筋が悪いですね。
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