2013-11-17

connpassの利用規約が理解不可能で笑える

12月21日に京都でC++勉強会を行うために、その告知と参加者管理のためのSaaSS(Service as a Software Substitute)を探している。connpass.comは、最近、ドワンゴの勉強会告知にも使われていたので、まずこれを検証してみる。

connpassはTwitterやFacebookからもメールアドレスが別必要ながらも、サインアップできるようだ。最近は、TwitterやFacebookが、メールアドレスの代わりに使われているように感じる。まあ、公開して問題ないようなやりとりならば、Twitterの方が手軽で便利なのだということだろう。

さて、サインアップ前に、connpassの利用規約を読んでみるが、以下のような文面が目についた。私は弁護士ではないが、とても気になる点だ。

第9条【本規約の有効性】

本規約の規定または、その一部が法令・判決等に基づいて無効と判断された場合でも、本規約は有効とします。

はて・・・そもそも、その契約は有効なのだろうか。その契約が無効だと判断された場合、当然効力がないわけだから、無効となる。その場合、無効な契約なのだから、相手がいくら有効性を主張しようとも、無効であることに変わりはない。

さらに、以下の文面を考えると、

第1条【本規約の範囲および変更】

2. 当社は、いつでも任意の理由により、利用者に事前に通知することなく、本規約を変更、追加、及び削除をすることができるものとします。

connpassは、いつでも契約を変更して、
「当社は、いつでも任意の時点で、利用者の臓器を摘出して利用できる権利を有するものとします」とか、
「当社は。いつでも任意の時点で、利用者を殺害する許諾を得たものとします。当社は同殺害による責任を負いません」
などといった文面を追加できる。このような文面は法令や判決に違反するだろうが、先の第9条と合わせれば、有効であると考えられる。

しかし、たとえ有効だったからといって、何だというのだ。たとえ、殺される本人の許諾を得ていたとしても、それは刑法202条が規定するように、違法である。契約が有効だとしても、殺人は違法である。契約がどうあれ、罪に問われる。なぜならば、殺人者は、国家と契約して、特別な殺人の許可を得たわけではないからだ。契約したのは殺された被害者である。

一部の法律違反は、被害者との契約の有無やその有効性に関わらず、発生する。そのため、たとえ契約が法令と判決に反して有効であったとしても、意味がないと思うのだが、私は法律が専門ではないゆえに理解に苦しむ。

誰か法律家が、トンデモ利用規約集みたいなものを作っていないだろうか。

4 comments:

Anonymous said...

この規約の書き方がわかりにくいのですが、一部が無効と判断されても、全体は無効にならないという意味だと思います。
似たような規約はたとえばこちらです。17条
https://www.mealconcierge.jp/tos

ただ、このような規約を作っておく意味がどの程度あるのかは自分はわからないです。規約の一部を争って裁判所が無効と判断した場合、残りの部分については何の判断も下されてないわけですし。

江添亮 said...

契約の一部が、法令や判決により、違法などの理由で無効となったとしても、その余りの無効ではない部分は依然として有効というのが、法の分離という考え方のようですが、

素人目には、「本契約」というからには、無効になった部分も含めて全体が有効というように読めてしまうような。

しかし、指摘するように、法で決まっていることをわざわざ契約に盛り込むのは不思議ですね。

分離を持つ法体系の地域ならば、わざわざ書かなくてもすむことだし、分離を持たない法体系の地域ならば、書いたところでどうしようもないような。

江添亮 said...

だから、「本契約」ではなく、「本契約の無効ではない余り」とでもすべきなんだと思うのですがねぇ。

Anonymous said...

明らかに文が足りてないから解りにくいとかいうレベルの問題じゃないと思いますね。
まったく無関係のサービスの規約を参照して補足説明するのもおかしいでしょう。