職質裁判は上告不受理で終了した。
経緯はこうだ。3年前にひどい職務質問を受けた。
警察官職務執行法に規定されている通り、職務質問をするためには職務質問を受ける人物について犯罪を犯した、あるいはこれから犯罪を侵すと疑うに足る相当な理由が必要だ。それに職務質問で規定されているのは質問であって、開口一番にリュックの中身を見せろと発言するのはもはや質問ではない。そして警察官2人がかりで路上に羽交い締めにされたり、多数の警察官によって私有地の駐車場に監禁され、何の法的根拠もない手荷物検査に応じるまで解放しない。これは説得でありお願いであるので法的根拠は必要ないと2時間拘束されたわけだ。職務質問において私が警察官職務執行法に規定する相当な理由について質問したところ、警察官が答えたのは、「帽子を目深にかぶっていた」、「うつむいて下を向いて歩いていた」ということだけで、特に「うつむいて下を向いて歩いている」者は「薬物中毒者である可能性が高い」と言われた。
これに対して東京都を相手に裁判をしていたのだが、一審では不審事由がなくても声をかけることは違法ではなく、110番通報を要請することは不審事由に当たるのでその後の職務質問は正当であるという判決が出された。裁判では、東京都は本当に謎の主張をしてきだ。私が手を小刻みに震わせているという職質当時は一切指摘されなかった主張をしたり、警察はパトカーから私とすれ違ったが、そのとき私は顔を伏せてパトカーから逃げ去ったという主張だ。私には手を震わせる持病はないし、ましてや東京都の主張する私とパトカーがすれ違いざまに走り去ったという地点から10m先の自動販売機で、私はのんびりと飲み物を購入しているわけだ。私は走っていないし、走り去ったとしたらなぜ10m先の自動販売機でのんびり飲み物を購入しているというのか。そして目の前の警察官があまりにも法律を無視しているので110番通報を要請したところ、目の前の警察官は110番通報を阻止したのだ。そして裁判では110番通報の要請は不審事由に当たるとされた。
二審では110番通報の要請は怪しいという部分は削られた。しかし結論は変わらず、不審事由がないにもかかわらず職務質問は妥当であるという結論は変わらなかった。
判決で参照されている判例は、車を運転中に物損事故を起こした上で呼気検査を拒否したとか、検問での呼気検査に引っかかったが検問が違法なので違法な証拠収集であるという、もともと無理筋の裁判で、この判例を歩道を歩いている何の違法行為も事前に認められない人間を相手に適用すべきかということで上告したが、結果は上告不受理であった。
この結果から何の教訓を引き出せばいいのかわからない。一番の敗因は110番通報を妨害され失敗したことであるように思われる。110番通報の通話記録は確実に残り強い証拠として使えるので、今回東京都が主張してきた様々な嘘が嘘であるという証拠になる。当時私は録音録画する装置を持ち合わせておらず、またプライバシーを優先して携帯電話も持たない主義なのでその場で110番通報できなかったのだ。
これからは自衛のために常日頃からボディカメラを装着して持ち歩くべきだろう。常時録音録画しておき記録に残すのだ。
警察の偽証から自衛せねばならぬとは嫌な世の中になったものだ。